役員給与に関する基本知識
背景と概要
平成18年税制改正に関する背景と概要についてまとめてみました。 なじみのない言葉も多く出てきて、少し不安になりますね。
背景と概要
新会社法(平成18年5月1日施行)
・役員賞与は役員報酬と同じく職務執行の対価
↓
企業会計基準委員会「役員賞与に関する会計基準」
・すべての会社において、役員賞与は従来の利益処分方式ではなく、報酬と同様に費用として会計処理すること。
↓
平成18年税制改正→役員報酬等に関する規定の変更
■従来の考え方
月給等の定期の給与である役員報酬は原則損金算入、 それ以外の臨時の給与である役員賞与は損金不算入
■改正後
役員報酬も役員賞与も「役員給与」という扱いとなる。
この「役員給与」のうち条件にあてはまるものについてのみ損金算入という考え方
これは、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からの取り扱いとなる。
■それでは損金に算入される役員給与とは?
「役員給与」→役員報酬、役員賞与など、法人が役員に対して支給する給与のことをいう。
「役員給与」のうち、以下の1〜3に該当する給与を損金に算入
1.定期同額給与 →定期同額給与について
2.事前確定届出給与 →事前確定届出給与について
3.利益連動給与 →利益連動給与について
■その他の役員給与に関する大きな改正事項は・・・
「特殊支配同族会社」の役員給与の一部損金不算入規定が設けられた。
→特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限について
→ポイント 中小企業にとって、大きな増税となる可能性あり
なお、こちらも平成18年4月1日以後に開始する事業年度からの取り扱いとなる。
■ちなみに役員退職給与は・・・
役員退職給与については、役員給与には含まれない。
→不相当に高額な部分を除き、損金に算入される。
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会社の節税に関することは・・・ 節税に詳しい税理士さんにお聞きすると良いでしょう。でも。 もしもあなたの身近に節税専門の先生がいらっしゃらなかったら・・・。 |
2006年09月16日 00:23
