役員給与に関する基本知識

ところで法人税法上の役員の範囲って・・・?

 役員給与は文字通り役員に支給する役員報酬や役員賞与等のことを指しますが、この 「役員」には、普通私たちが考える役員だけではなく、法人税法上の「みなし役員」も含まれます。

■法人税法上の役員

1.法人の取締役執行役会計参与監査役理事監事及び清算人

→これらの形式上の役員はもちろん法人税法上の役員となる。これは当たり前という感じがする。
新しい会社法で新たに設けられた会計参与も役員とされるところがちょっと目新しい。
 
2.1以外の者で次のいずれかに当たる者は、法人税法固有のみなし役員として取り扱う

→これがなかなか難しい。良く読まないとわからないので注意。

(1)法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
 なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、@取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、A合名会社、合資会社の業務執行社員、B人格のない社団等の代表者又は管理人、 又はC法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、D相談役、顧問などで、その法人内における地位、 職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含む。

(2)同族会社の使用人のうち、 次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの

イ.平成18年4月1日以後に開始する事業年度について

 (イ)その会社の株主グループをその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50% 超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50% 超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、 あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50% 超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

(口)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
 
(ハ)その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社の所有割合の合計が5%を超えていること。
 
口 .平成18年3月31日までに開始する事業年度について

 (イ)その会社の株主グループをその持株割合の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が持株割合50% 超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて50% 超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、 あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50% 超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
 
(口)その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
 
(ハ)その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社の持株割合の合計が5%を超えていること。  

会社の節税に関することは・・・
節税に詳しい税理士さんにお聞きすると良いでしょう。でも。
もしもあなたの身近に節税専門の先生がいらっしゃらなかったら・・・。

2006年09月16日 00:33