損金算入される役員給与

定期同額給与について

役員給与のうち、「定期同額給与」、 「事前確定届出給与」、「利益連動給与」 に該当するものが損金に算入されます。ここでは、定期同額給与について覚え書きしています。

原則的な要件


@支給時期が1ヵ月以下の一定の期間であること

Aその支給時期における支給額が、事業年度を通じて原則同額であること

もうちょっとわかりやすく・・・


「支給時期が1ヵ月以下の一定の期間であること」について→早いハナシ、 月に1度他の従業員と同じように毎月決まった日に支給しているということであれば、OK。中小企業はだいたいこの形。

ところで、仮に、毎日支給とかだったらどうなんだろうか?素朴な疑問。たぶん大丈夫だと思う。

具体的に言うと


代表的な3月末日決算の会社で、当期の4月から翌年の3月まで、毎月25日に社長に100万円の定額で役員報酬を支給→要件にあてはまっているので、損金に算入できる。

一方、下記のようなケースは要件にあてはまらないので、損金に算入できない

・支給額は4月から翌年3月まで毎月定額で10万円だが、 毎月支給するのが面倒なので、3月25日にまとめて120万円を支払った

→支給時期が1ヵ月以下の定期でないので、定期同額給与に該当せず、損金に算入できない。

毎月25日に定額で20万円支給していたが、 だいぶ役員としての仕事をがんばってくれているので、10月から金額を30万円にアップして従来どおり毎月25日に支給することとした。

→事業年度を通じて同額ではないので定期同額給与に該当せず、損金に算入できない。アップ分だけではなくて、支給した額全部。痛い。

・非常勤役員については、半期に一度ごとに支払うことにしていた。

→当然定期同額給与には該当しないので、損金算入できない。
もちろん届出を行って後述する事前確定届出給与として損金算入する道はある。
ただし、面倒なので、月割りで毎月同じ日に同じ金額を支給することにして、定期同額給与として損金算入できるようにした方がやりやすい。

例外もある


・事業年度中に金額が改定される場合でも定期同額給与とみなされる役員給与

T 期首から3ヵ月以内に増額改定された定期給与

ア 改定が期首から3ヵ月以内であること
→先ほどの会社であれば、4月1日が期首なので、6月末日までに改定すること。

イ 改定前の各支給時期における支給額が同額であり、かつ、改定以後の各支給時期における支給額が同額であること。
→前述の会社の例で言えば、改定前の4,5月分が同額で、改定後の6月から翌年3月までが同額であること。つまり、 5月に改定して、もう一回6月に改定、というのは認められないということ。

U 経営状況の著しい悪化等の理由により期中に減額改定された定期給与

ア 減額改定であること
→こちらの場合は時期を問わない。期首から3ヵ月以内でなくとも良い

イ 改定前の各支給時期における支給額が同額であり、かつ、改定以後の各支給時期における支給額が同額であること。
→こちらの場合も2度改定することは認められないということ

V 法人から役員に継続的に与えられる経済的利益のうちその利益の額が毎月おおむね一定であるもの

→住宅の家賃の負担など。これについては、必ずしも定額でなくとも、おおむね一定であれば損金として認められる。

注意しなければならないこと


定期同額給与の要件を満たしていても、「不相当に高額な部分の金額」 については、損金に算入することができない。

ただ、その判定基準については、結構あいまいに感じられて、私には理解できない。
→心配な向きは、顧問の税理士さんにお聞きください。

会社の節税に関することは・・・
節税に詳しい税理士さんにお聞きすると良いでしょう。でも。
もしもあなたの身近に節税専門の先生がいらっしゃらなかったら・・・。

2006年09月16日 00:57