損金算入される役員給与

事前確定届出給与について

役員給与のうち、「定期同額給与」、 「事前確定届出給与」、「利益連動給与」 に該当するものが損金に算入されます。ここでは、事前確定届出給与について覚え書きしています。こちらは定期同額給与に比べて、 損金に算入するためにはいろいろと難しい面があるように感じられます。

原則的な要件


支給時期支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出していること。

といわれても・・・。突っ込みどころがあるような気が。

そう、一口に届出書を提出、と言っても、いつまでに届けを提出していなければいけないのかっていうこと。ここが問題。

いつまでに届出をしなければならないか


「その給与に係る職務の執行を開始する日」と 「期首から3ヵ月を経過する日」のいずれか早い日までに届け出ることとされている。

もうちょっと具体的に


たとえば、3月末日決算の会社で、事前確定届出給与の届出をしようと思った場合・・・。

職務の執行を開始する日」がいつなのかが問題になる。

通常は、株主総会で委任が決定されて、株主総会からという理解。

すると、仮に株主総会が5月25日だとすれば、「職務の執行を開始する日」は5月25日となる。

一方、「期首から3ヵ月を経過する日」は、4月1日が期首なので、6月30日となる。

いずれか早いほう、とされているので、この場合、届出期限は、5月25日となる。

重大な疑問・・・


この場合、役員に対する賞与の決定が正式になされるのは、株主総会の日。すなわち5月25日

一方、届出期限も5月25日

え?同じ日じゃん。。。

その日のうちに届け出なければならないって?それでは実質的に使えないのでは?

これに関しては、国税庁のサイトに役員給与に関するQ& Aという文書がアップされており、その中で「職務の執行を開始する日とはいつをいうのでしょうか」という問いがあり、 見解が発表されているとのこと。

それによれば、「職務の執行を開始する日を定時株主総会の日以外と定めた場合であっても、その日が提示株主総会の翌月初であり、かつ、提示株主総会の日に近接する日であれば、税務上も、事前確定給与に係る職務の執行を開始する日として企業実務の観点から是認し得る」そうです。

難しくてよくわからないので、私でもわかるように、ごく大雑把に言ってしまうと、たとえば、先ほどの例であれば、 株主総会の日に近接する翌月初日である6月1日を職務の執行を開始する日、 と定めた場合は、6月1日を職務の執行を開始する日として認めても良い、ということになる。

つまり、この場合、届出期限は、6月1日となる。 それでも株主総会から届出期限までわずか数日しかないんだけど・・・。

はっきり言って難しい・・・


賞与が損金に算入できる、というと、なんだかすごく得をした気分になるが、前述のように、事前に届出をする関係があり、結構面倒。

それならその賞与の分を定期同額給与に含ませてしまって、毎月同じ日に同じ額を支給するようにしたほうが、届出も必要ないし、 簡単なのでは・・・と感じる。

たとえば、その期に120万円の賞与を支給しようと考えているのであれば、12で割って、 毎月10万円ずつ定期同額給与に上乗せをした方が良いように思うが、この考えはおかしい?

私ならそうする・・・。

注意しなければならないこと


事前確定給与の要件を満たしていても、「不相当に高額な部分の金額」 については、損金に算入することができない。

ただ、その判定基準については、結構あいまいに感じられまして、私には理解できなかった。
→心配な向きは、顧問の税理士さんにお聞きください。

会社の節税に関することは・・・
節税に詳しい税理士さんにお聞きすると良いでしょう。でも。
もしもあなたの身近に節税専門の先生がいらっしゃらなかったら・・・。

2006年09月16日 23:45