損金算入される役員給与
利益連動給与について
役員給与のうち、「定期同額給与」、 「事前確定届出給与」、「利益連動給与」 に該当するものが損金に算入されます。ここでは、利益連動給与について覚え書きしています。ただし、中小零細企業にとっては、 要件に該当してこうした給与を支給するところは多くないと感じます。
概要
同族会社に該当しない内国法人は、一定の要件をすべて満たした 「利益連動給与」を原則として損金算入できる。
しかし、ここでポイントは、「同族会社」。中小企業の場合は、同族会社に該当する会社が相当数あるので・・・。
大会社向けの制度だと思われる。というわけで、私はあまり詳しく見ていない。
ではその要件とは・・・
あまりにもたくさんあるので、一部だけご紹介すると。
・同族会社に該当しない内国法人であること
・業務執行役員全員に支給するものであること
・算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なものであること
・支給限度額が定められていること。
・すべての業務執行役員について算定方法が同じであること
・・・主なものだけでもこれだけある。
というわけで、中小企業にとっては、利用するのが難しい制度だと思われるので、以下割愛。
詳しく知りたい方は、国税庁のHP内の役員給与に関するQ& Aをご覧ください。
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会社の節税に関することは・・・ 節税に詳しい税理士さんにお聞きすると良いでしょう。でも。 もしもあなたの身近に節税専門の先生がいらっしゃらなかったら・・・。 |
2006年09月16日 23:58
