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    <title>役員給与に関する覚え書き</title>
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    <updated>2006-09-20T04:06:17Z</updated>
    <subtitle>定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与、特殊支配同族会社の一部損金不算入など役員給与（役員報酬・役員賞与等）に関する取り扱いが平成１８年税制改正によって大きく変更されました。このサイトでは、中小企業経営者である私が、専門家でない自分でも理解しやすいように、新しい役員給与について覚え書きした内容をご紹介しています。</subtitle>
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    <title>このサイトについて</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/26/27/000018.html" />
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    <published>2006-09-15T14:33:13Z</published>
    <updated>2006-09-15T14:44:21Z</updated>
    
    <summary>新しい会社法が平成１８年５月１日から施行されました。これを受けて平成１８年税制改正では、法人の役員に支給する役員報酬や役員賞与等に関する決まりも大きく変更されています。しかし、「定期同額給与」「事前確定届出給与」といった新しい言葉もたくさん出てきて、私にははっきり言って良くわかりませんでした･･･。...</summary>
    <author>
        <name>oguro-sr</name>
        
    </author>
            <category term="100このサイトについて" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/">
        <![CDATA[<p>新しい会社法が平成１８年５月１日から施行されました。これを受けて平成１８年税制改正では、
法人の役員に支給する役員報酬や役員賞与等に関する決まりも大きく変更されています。<br/>しかし、「<strong>定期同額給与</strong>」「<strong>事前確定届出給与</strong>」
といった新しい言葉もたくさん出てきて、私にははっきり言って良くわかりませんでした･･･。</p>]]>
        <![CDATA[<p>そこで、新しい会社法や新しい法人税法について、機会があるといろいろな研修会に出たり、本やパンフレット、
ネットでの情報などを読んだりしてきました。</p>
<p>もちろんまだまだ良くわからないところもたくさんあるのですが、このあたりで一度、自分がそうやって調べたことについて、
自分なりに整理したことを覚え書きとしてまとめておこうと思います。</p>
<p>会社法や平成１８年税制改正に関するすべてをまとめようと思っても、ちょっと無理ですので、自分の仕事に関係があると思われる、また、
この改正でもっとも大きく変わったところのひとつでもある、
<strong>役員給与</strong>に関することに絞ってまとめていきます。</p>
<p>私は税法の専門家ではありません。社会保険労務士であり、地方の中小企業の経営者です。</p>
<p>従って専門的な知識はありませんので、厳密な用語の使い方などにはちょっと自信がありません。</p>
<p>自分にとってできるだけわかりやすいようにまとめようとすると、
どうしてもそのあたりの言葉の正確な定義付けに甘いところが出てきます。</p>
<p>また、できる限り内容を正しく理解してまとめようと努めているつもりですが、
法律的に完全に正しい内容になっているかどうかと言われたら、自信がありません。</p>
<p>どうぞそのあたりをご理解の上、ご覧になっていただけたら、と思います。</p>
<p>ただ、私と同じように、専門家ではない立場で、今回の改正の内容についておおまかに理解したい、
と思っておられる方は少なからずいらっしゃると思いますので、そういった方にとっては、
素人の私が自分に分かりやすいようにまとめた覚え書きがもしかしたら役に立つのではないかな、と思います。</p>
<p>そういった訳ですので、このサイトをご覧になって、もしもこのあたりの内容が法律と違っているよ、
間違えているよということに気づかれましたら、どうぞ教えていただけますと助かります。</p>
<p>また、このサイトに書いてある内容については、他の情報源で確認を取られるようにお願いします。</p>
<p>恐らくこのサイトをご覧になられる方は、中小企業経営者の方か、経営者に非常に近いお立場にいらっしゃる方だと思います。
このサイトに書いてある内容で、疑問の点などがございましたら、どうぞ顧問の税理士さんにお問い合わせくださいますようお願いします。
</p>
<p>今回の改正は非常に複雑ですし、いろいろなことを考え合わせませんと、
今回の改正が自社に与える影響などははっきりわからないと思います。</p>
<p>したがって、サイトに書かれていることだけですべてを理解しようとするのは無理がありますので、このあたりのことにつきましても、
どうぞ顧問の税理士さんに直接お聞きくださいますようお願いいたします。</p>
<p>平成１８年９月吉日　　　　　小黒社会保険労務士事務所　　小黒　智浩</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>運営者について</title>
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    <published>2006-09-15T14:58:10Z</published>
    <updated>2006-12-06T08:23:07Z</updated>
    
    <summary> </summary>
    <author>
        <name>oguro-sr</name>
        
    </author>
            <category term="100このサイトについて" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/">
        
        <![CDATA[<p>サイト運営者について</p>
<div id="a000056more">
  <div id="entrymain">
    <div id="entrymain">
      <hr />
      <table cellpadding="4"
             border="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th align="right">サイト名</th>
            <td>役員給与に関する覚え書き</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="right">運営統括責任者</th>
            <td>小黒社会保険労務士事務所<br />
            代表　小黒　智浩</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="right">所在地</th>
            <td>〒954-0124<br />
            新潟県長岡市中之島８３８†３</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="right">URL</th>
            <td><a href=
            "http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/"><font color=
            "#0066FF">http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/</font></a></td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="right">メールアドレス</th>
            <td><a href=
            "mailto:info@real-sharoushi.com"><font color=
            "#0066FF">info@real-sharoushi.com</font></a></td>
          </tr>
           </tbody>
      </table>
      <div id="a000056more">
        <div id="more"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<p>当サイトでご紹介している商品は、販売元の会社と提携をしてご紹介しているものです。商品のご注文や、
商品に関するお問い合わせは各販売会社までお願いいたします。<br />
販売会社がわからない場合は、上記メールアドレスまで、メールでお問い合わせください。</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>著作権・免責事項</title>
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    <published>2006-09-15T15:03:11Z</published>
    <updated>2006-09-15T15:03:26Z</updated>
    
    <summary> </summary>
    <author>
        <name>oguro-sr</name>
        
    </author>
            <category term="100このサイトについて" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p><strong><font size="4">著作権<br /></font></strong></p>
<hr />
<p>当サイト（役員給与に関する覚え書き）上に掲載される個々の文章、写真その他に関する著作権は、『役員給与に関する覚え書き』、
またはサイト運営統括責任者小黒智浩に帰属します。</p>
<p>原則として、著作権法に定められた範囲内において使用する場合を除き、無断で当Webサイト上のコンテンツを複製、転載、改変、編集、
頒布、販売等することを禁止します。<br />
（ただし、特に記載のある場合は、それに従います。）</p>
<p><br />
<strong><font size="4">免責事項<br /></font></strong></p>
<hr />
<p><strong><font size="4"><br /></font></strong>当サイト（役員給与に関する覚え書き）
のコンテンツの内容に関し、いかなる保証もいたしません。<br />
<br />
情報については、正確を期すようにいたしますが、万が一誤りがあった場合一切責任を負いません。<br />
また当サイトを利用することで発生した、もしくは発生したと推察されるトラブルや損失、損害に対しても一切責任を負いません。<br />
<br />
情報に関しては、確認をして下さるようお願いいたします。<br /></p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>背景と概要</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/25/28/000021.html" />
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    <published>2006-09-15T15:23:56Z</published>
    <updated>2006-09-20T04:16:51Z</updated>
    
    <summary>平成１８年税制改正に関する背景と概要についてまとめてみました。なじみのない言葉も多く出てきて、少し不安になりますね。</summary>
    <author>
        <name>oguro-sr</name>
        
    </author>
            <category term="100役員給与に関する基本知識" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/">
        <![CDATA[<p><strong>平成１８年税制改正</strong>に関する背景と概要についてまとめてみました。
なじみのない言葉も多く出てきて、少し不安になりますね。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>背景と概要</h3>
<p>新会社法（平成１８年５月１日施行）<br />
・<font color="#FF0000">役員賞与</font>は<font color=
"#FF0000">役員報酬</font>と同じく<font color=
"#FF0000">職務執行の対価<br /></font>↓<br />
企業会計基準委員会「役員賞与に関する会計基準」<br />
・すべての会社において、役員賞与は従来の利益処分方式ではなく、報酬と同様に費用として会計処理すること。<br />
↓<br />
平成１８年税制改正→<font color="#FF0000">役員報酬等に関する規定の変更</font><br /></p>
<p>■従来の考え方</p>
<p>月給等の定期の給与である<font color="#FF0000">役員報酬は原則損金算入</font>、
それ以外の臨時の給与である<font color="#FF0000">役員賞与は損金不算入</font></p>
<p>■改正後</p>
<p>役員報酬も役員賞与も「<font color="#FF0000">役員給与</font>」という扱いとなる。<br />
この「役員給与」のうち条件にあてはまるものについてのみ損金算入という考え方</p>
<p>これは、平成１８年４月１日以後に開始する事業年度からの取り扱いとなる。</p>
<p>■それでは損金に算入される役員給与とは？</p>
<p>「役員給与」→役員報酬、役員賞与など、法人が役員に対して支給する給与のことをいう。</p>
<p>「役員給与」のうち、以下の１〜３に該当する給与を損金に算入<br />
１．<strong>定期同額給与</strong>　→<a href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/25/30/000023.html">定期同額給与について</a><br />２．<strong>事前確定届出給与</strong>　→<a href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/25/30/000024.html">事前確定届出給与について</a><br />
３．<strong>利益連動給与</strong>　→<a href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/25/30/000025.html">利益連動給与について</a></p>
<p>■その他の役員給与に関する大きな改正事項は･･･</p>
<p><font color="#FF0000">「特殊支配同族会社」の役員給与の一部損金不算入規定</font>が設けられた。
<br />
→<a href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/25/29/">特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限について</a><br/>
→ポイント　中小企業にとって、大きな増税となる可能性あり</p>
<p>なお、こちらも平成１８年４月１日以後に開始する事業年度からの取り扱いとなる。</p>
<p>■ちなみに役員退職給与は･･･</p>
<p>役員退職給与については、<font color="#FF0000">役員給与には含まれない</font>。<br />
→不相当に高額な部分を除き、損金に算入される。<br /></p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>ところで法人税法上の役員の範囲って･･･？</title>
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    <id>tag:yakuinkuuyo.real-sharoushi.com,2006://4.22</id>
    
    <published>2006-09-15T15:33:22Z</published>
    <updated>2006-09-15T15:35:48Z</updated>
    
    <summary> 役員給与は文字通り役員に支給する役員報酬や役員賞与等のことを指しますが、この「役員」には、普通私たちが考える役員だけではなく、法人税法上の「みなし役員」も含まれます。</summary>
    <author>
        <name>oguro-sr</name>
        
    </author>
            <category term="100役員給与に関する基本知識" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;<strong>役員給与</strong>は文字通り役員に支給する役員報酬や役員賞与等のことを指しますが、この
「役員」には、普通私たちが考える役員だけではなく、法人税法上の「<strong>みなし役員</strong>」も含まれます。
</p>]]>
        <![CDATA[<p>■法人税法上の役員</p>
<p>１．法人の<font color="#FF0000">取締役</font>、<font color=
"#FF0000">執行役</font>、<font color="#FF0000">会計参与</font>、
<font color="#FF0000">監査役</font>、<font color="#FF0000">理事</font>、
<font color="#FF0000">監事</font>及び<font color=
"#FF0000">清算人</font></p>
<p>→これらの形式上の役員はもちろん法人税法上の役員となる。これは当たり前という感じがする。<br />
新しい会社法で新たに設けられた会計参与も役員とされるところがちょっと目新しい。<br />
&nbsp;<br />
２．１以外の者で次のいずれかに当たる者は、法人税法固有のみなし役員として取り扱う</p>
<p>→これがなかなか難しい。良く読まないとわからないので注意。</p>
<p>（１）法人の<font color="#FF0000">使用人以外の者</font>で、その法人の<font color=
"#FF0000">経営に従事</font>しているもの<br />
　なお､「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、@取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、A合名会社、合資会社の業務執行社員、B人格のない社団等の代表者又は管理人、
又はC法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、D相談役、顧問などで、その法人内における地位、
職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含む。</p>
<p>（２）<font color="#FF0000">同族会社</font>の使用人のうち、
次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの</p>
<p>イ．<font color="#FF0000">平成１８年４月１日以後に開始する事業年度</font>について</p>
<p>&nbsp;（イ）その会社の株主グループをその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合５０％
超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて５０％
超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、
あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて５０％
超となる場合のこれらの株主グループに属していること。</p>
<p>（口）その使用人の属する株主グループの所有割合が１０％を超えていること。<br />
&nbsp;<br />
（ハ）その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が５０％超である他の会社の所有割合の合計が５％を超えていること。
<br />
&nbsp;<br />
口 ．<font color="#FF0000">平成１８年３月３１日までに開始する事業年度</font>について</p>
<p>&nbsp;（イ）その会社の株主グループをその持株割合の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が持株割合５０％
超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて５０％
超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、
あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて５０％
超となる場合のこれらの株主グループに属していること。<br />
&nbsp;<br />
（口）その使用人の属する株主グループの持株割合が１０％を超えていること。<br />
&nbsp;<br />
（ハ）その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の持株割合が５０％超である他の会社の持株割合の合計が５％を超えていること。
&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>定期同額給与について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/25/30/000023.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://real-sharoushi.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=23" title="定期同額給与について" />
    <id>tag:yakuinkuuyo.real-sharoushi.com,2006://4.23</id>
    
    <published>2006-09-15T15:57:12Z</published>
    <updated>2006-09-15T16:05:04Z</updated>
    
    <summary> 役員給与のうち、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」に該当するものが損金に算入されます。ここでは、定期同額給与について覚え書きしています。</summary>
    <author>
        <name>oguro-sr</name>
        
    </author>
            <category term="105損金算入される役員給与" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/">
        <![CDATA[<p>役員給与のうち、「<strong>定期同額給与</strong>」、
「<strong>事前確定届出給与</strong>」、「<strong>利益連動給与</strong>」
に該当するものが損金に算入されます。ここでは、定期同額給与について覚え書きしています。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>原則的な要件</h3>
<br/><p>@支給時期が<font color="#FF0000">１ヵ月以下の一定の期間</font>であること</p>
<p>Aその支給時期における支給額が、<font color=
"#FF0000">事業年度を通じて原則同額</font>であること</p>
<h3>もうちょっとわかりやすく･･･</h3>
<br/><p>「支給時期が1ヵ月以下の一定の期間であること」について→早いハナシ、
月に１度他の従業員と同じように毎月決まった日に支給しているということであれば、ＯＫ。中小企業はだいたいこの形。</p>
<p>ところで、仮に、毎日支給とかだったらどうなんだろうか？素朴な疑問。たぶん大丈夫だと思う。</p>
<h3>具体的に言うと</h3>
<br/><p>代表的な３月末日決算の会社で、当期の４月から翌年の３月まで、<font color=
"#FF0000">毎月２５日</font>に社長に<font color=
"#FF0000">１００万円の定額</font>で役員報酬を支給→要件にあてはまっているので、損金に算入できる。</p>
<p>一方、下記のようなケースは要件にあてはまらないので、<font color=
"#FF0000">損金に算入できない</font>。</p>
<p>・支給額は４月から翌年３月まで<font color="#FF0000">毎月定額で１０万円</font>だが、
毎月支給するのが面倒なので、３月２５日にまとめて<font color=
"#FF0000">１２０万円を支払った</font></p>
<p>→支給時期が１ヵ月以下の定期でないので、定期同額給与に該当せず、損金に算入できない。</p>
<p>・<font color="#FF0000">毎月２５日に定額で２０万円</font>支給していたが、
だいぶ役員としての仕事をがんばってくれているので、<font color=
"#FF0000">１０月から金額を３０万円にアップ</font>して従来どおり毎月２５日に支給することとした。</p>
<p>→事業年度を通じて同額ではないので定期同額給与に該当せず、損金に算入できない。アップ分だけではなくて、支給した額全部。痛い。
</p>
<p>・非常勤役員については、<font color="#FF0000">半期に一度ごとに支払う</font>ことにしていた。
</p>
<p>→当然定期同額給与には該当しないので、損金算入できない。<br />
もちろん届出を行って後述する<font color="#FF0000">事前確定届出給与</font>として損金算入する道はある。
<br />
ただし、面倒なので、月割りで毎月同じ日に同じ金額を支給することにして、定期同額給与として損金算入できるようにした方がやりやすい。
</p>
<h3>例外もある</h3>
<br/><h4>・事業年度中に金額が改定される場合でも定期同額給与とみなされる役員給与</h4>
<p><u>T　期首から３ヵ月以内に増額改定された定期給与</u></p>
<p>ア　改定が<font color="#FF0000">期首から３ヵ月以内</font>であること<br />
→先ほどの会社であれば、４月１日が期首なので、<font color="#FF0000">６月末日</font>までに改定すること。
</p>
<p>イ　改定前の各支給時期における支給額が同額であり、かつ、改定以後の各支給時期における支給額が同額であること。<br />
→前述の会社の例で言えば、改定前の４，５月分が同額で、改定後の６月から翌年３月までが同額であること。つまり、
<font color="#FF0000">５月に改定して、もう一回６月に改定、というのは認められない</font>ということ。
</p>
<p><u>U　経営状況の著しい悪化等の理由により期中に減額改定された定期給与</u></p>
<p>ア　<font color="#FF0000">減額改定</font>であること<br />
→こちらの場合は時期を問わない。期首から<font color="#FF0000">３ヵ月以内でなくとも良い</font>。
</p>
<p>イ　改定前の各支給時期における支給額が同額であり、かつ、改定以後の各支給時期における支給額が同額であること。<br />
→こちらの場合も<font color="#FF0000">２度改定することは認められない</font>ということ</p>
<p><u>V　法人から役員に継続的に与えられる経済的利益のうちその利益の額が毎月おおむね一定であるもの</u></p>
<p>→住宅の家賃の負担など。これについては、必ずしも定額でなくとも、<font color=
"#FF0000">おおむね一定</font>であれば損金として認められる。</p>
<h3>注意しなければならないこと</h3>
<br/><p>定期同額給与の要件を満たしていても、「<font color="#FF0000">不相当に高額な部分の金額</font>」
については、損金に算入することができない。</p>
<p>ただ、その判定基準については、結構あいまいに感じられて、私には理解できない。<br />
→心配な向きは、顧問の税理士さんにお聞きください。</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>事前確定届出給与について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/25/30/000024.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://real-sharoushi.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=24" title="事前確定届出給与について" />
    <id>tag:yakuinkuuyo.real-sharoushi.com,2006://4.24</id>
    
    <published>2006-09-16T14:45:27Z</published>
    <updated>2006-09-16T14:49:18Z</updated>
    
    <summary> 役員給与のうち、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」に該当するものが損金に算入されます。ここでは、事前確定届出給与について覚え書きしています。こちらは定期同額給与に比べて、損金に算入するためにはいろいろと難しい面があるように感じられます。</summary>
    <author>
        <name>oguro-sr</name>
        
    </author>
            <category term="105損金算入される役員給与" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/">
        <![CDATA[<p>役員給与のうち、「<strong>定期同額給与</strong>」、
「<strong>事前確定届出給与</strong>」、「<strong>利益連動給与</strong>」
に該当するものが損金に算入されます。ここでは、事前確定届出給与について覚え書きしています。こちらは定期同額給与に比べて、
損金に算入するためにはいろいろと難しい面があるように感じられます。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>原則的な要件</h3>
<p><br />
<font color="#FF0000">支給時期</font>、<font color=
"#FF0000">支給額</font>があらかじめ定められており、その内容に関する<font color=
"#FF0000">届出書を所轄税務署長に提出</font>していること。</p>
<p>といわれても･･･。突っ込みどころがあるような気が。</p>
<p>そう、一口に届出書を提出、と言っても、いつまでに届けを提出していなければいけないのかっていうこと。ここが問題。</p>
<h3>いつまでに届出をしなければならないか<br /></h3>
<br/><p>「その給与に係る<font color="#FF0000">職務の執行を開始する日</font>」と
「期首から<font color="#FF0000">３ヵ月を経過する日</font>」の<font color=
"#FF0000">いずれか早い日</font>までに届け出ることとされている。</p>
<h3>もうちょっと具体的に<br /></h3>
<br/><p>たとえば、３月末日決算の会社で、事前確定届出給与の届出をしようと思った場合･･･。</p>
<p>「<font color="#FF0000">職務の執行を開始する日</font>」がいつなのかが問題になる。</p>
<p>通常は、株主総会で委任が決定されて、<font color="#FF0000">株主総会から</font>という理解。
</p>
<p>すると、仮に株主総会が５月２５日だとすれば、「職務の執行を開始する日」は<font color=
"#FF0000">５月２５日</font>となる。</p>
<p>一方、「期首から３ヵ月を経過する日」は、４月１日が期首なので、<font color=
"#FF0000">６月３０日</font>となる。</p>
<p>いずれか早いほう、とされているので、この場合、届出期限は、<font color=
"#FF0000">５月２５日</font>となる。</p>
<h3>重大な疑問･･･<br /></h3>
<br/><p>この場合、役員に対する賞与の決定が正式になされるのは、株主総会の日。すなわち<font color=
"#FF0000">５月２５日</font>。</p>
<p>一方、届出期限も<font color="#FF0000">５月２５日</font>。</p>
<p>え？同じ日じゃん。。。</p>
<p>その日のうちに届け出なければならないって？それでは実質的に使えないのでは？</p>
<p>これに関しては、国税庁のサイトに<a href=
"http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf">役員給与に関するＱ＆
Ａ</a>という文書がアップされており、その中で「職務の執行を開始する日とはいつをいうのでしょうか」という問いがあり、
見解が発表されているとのこと。</p>
<p>それによれば、「職務の執行を開始する日を<font color=
"#FF0000">定時株主総会の日以外と定めた場合</font>であっても、その日が提示株主総会の<font color=
"#FF0000">翌月初</font>であり、かつ、提示株主総会の日に<font color=
"#FF0000">近接する日</font>であれば、税務上も、事前確定給与に係る<font color=
"#FF0000">職務の執行を開始する日</font>として企業実務の観点から是認し得る」そうです。</p>
<p>難しくてよくわからないので、私でもわかるように、ごく大雑把に言ってしまうと、たとえば、先ほどの例であれば、
株主総会の日に近接する翌月初日である<font color="#FF0000">６月１日</font>を職務の執行を開始する日、
と定めた場合は、６月１日を職務の執行を開始する日として認めても良い、ということになる。</p>
<p>つまり、この場合、届出期限は、<font color="#FF0000">６月１日</font>となる。
それでも株主総会から届出期限までわずか数日しかないんだけど･･･。</p>
<h3>はっきり言って難しい･･･<br /></h3>
<br/><p>賞与が損金に算入できる、というと、なんだかすごく得をした気分になるが、前述のように、事前に届出をする関係があり、結構面倒。
</p>
<p>それならその賞与の分を定期同額給与に含ませてしまって、毎月同じ日に同じ額を支給するようにしたほうが、届出も必要ないし、
簡単なのでは･･･と感じる。</p>
<p>たとえば、その期に１２０万円の賞与を支給しようと考えているのであれば、１２で割って、
毎月１０万円ずつ定期同額給与に上乗せをした方が良いように思うが、この考えはおかしい？</p>
<p>私ならそうする･･･。</p>
<h3>注意しなければならないこと<br /></h3>
<br/><p>事前確定給与の要件を満たしていても、「<font color="#FF0000">不相当に高額な部分の金額</font>」
については、損金に算入することができない。</p>
<p>ただ、その判定基準については、結構あいまいに感じられまして、私には理解できなかった。<br />
→心配な向きは、顧問の税理士さんにお聞きください。<br /></p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>利益連動給与について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/25/30/000025.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://real-sharoushi.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=25" title="利益連動給与について" />
    <id>tag:yakuinkuuyo.real-sharoushi.com,2006://4.25</id>
    
    <published>2006-09-16T14:58:57Z</published>
    <updated>2006-09-16T15:00:32Z</updated>
    
    <summary> 役員給与のうち、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」に該当するものが損金に算入されます。ここでは、利益連動給与について覚え書きしています。ただし、中小零細企業にとっては、要件に該当してこうした給与を支給するところは多くないと感じます。</summary>
    <author>
        <name>oguro-sr</name>
        
    </author>
            <category term="105損金算入される役員給与" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/">
        <![CDATA[<p>役員給与のうち、「<strong>定期同額給与</strong>」、
「<strong>事前確定届出給与</strong>」、「<strong>利益連動給与</strong>」
に該当するものが損金に算入されます。ここでは、利益連動給与について覚え書きしています。ただし、中小零細企業にとっては、
要件に該当してこうした給与を支給するところは多くないと感じます。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>概要</h3>
<br/><p><font color="#FF0000">同族会社に該当しない内国法人</font>は、一定の要件をすべて満たした
「<font color="#FF0000">利益連動給与</font>」を原則として損金算入できる。</p>
<p>しかし、ここでポイントは、「同族会社」。中小企業の場合は、同族会社に該当する会社が相当数あるので･･･。</p>
<p>大会社向けの制度だと思われる。というわけで、私はあまり詳しく見ていない。</p>
<h3>ではその要件とは･･･</h3>
<p><br />
あまりにもたくさんあるので、一部だけご紹介すると。</p>
<p>・同族会社に該当しない内国法人であること</p>
<p>・業務執行役員全員に支給するものであること</p>
<p>・算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なものであること</p>
<p>・支給限度額が定められていること。</p>
<p>・すべての業務執行役員について算定方法が同じであること</p>
<p>･･･主なものだけでもこれだけある。</p>
<p>というわけで、中小企業にとっては、利用するのが難しい制度だと思われるので、以下割愛。</p>
<p>詳しく知りたい方は、国税庁のＨＰ内の<a href=
"http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf">役員給与に関するＱ＆
Ａ</a>をご覧ください。</p>]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/archives/25/29/000026.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://real-sharoushi.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=26" title="特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限について" />
    <id>tag:yakuinkuuyo.real-sharoushi.com,2006://4.26</id>
    
    <published>2006-09-16T15:15:23Z</published>
    <updated>2006-09-20T04:06:17Z</updated>
    
    <summary> 平成１８年の税制改正でもっとも注目されていると言っても良いのではないでしょうか？実質１人オーナーの中小零細企業にとっては、この特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限によって、大幅に税額がアップすることも考えられます。</summary>
    <author>
        <name>oguro-sr</name>
        
    </author>
            <category term="110特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限について" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yakuinkuuyo.real-sharoushi.com/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;平成１８年の税制改正でもっとも注目されていると言っても良いのではないでしょうか？
実質１人オーナーの中小零細企業にとっては、この<strong>特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限</strong>によって、
大幅に税額がアップすることも考えられます。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>概要と背景</h3>
<p><br />
平成１８年の税制改正により、「<font color="#FF0000">特殊支配同族会社</font>」に該当する場合は、
その法人の「<font color="#FF0000">業務主宰役員</font>」に支給する給与のうち、<font color=
"#FF0000">給与所得控除額に相当する金額</font>は、原則として<font color=
"#FF0000">損金に算入されない</font>ことになった。</p>
<p>→平成１８年４月１日以後に開始する事業年度からの取り扱い。</p>
<p>平成１８年５月１日の新会社法施行により、最低資本金の要件が撤廃されたこと、１人会社が設立可能になったこと等により、
節税目的の法人成りが容易になったため、それを抑制する狙いがあるとも言われているそうだが、私には実際のところは全然わからない。
</p>
<p>でも、せっかく法人成りしやすいようになったのだから、わざわざ抑制することもないように感じる。</p>
<p>それにしてもわからない言葉がたくさんある･･･。</p>
<h3>まずは業務主宰役員って何？</h3>
<p><br />
税務上の役員のうち、<font color=
"#FF0000">実態としてその会社の経営にもっとも関わっている役員</font>を言う。</p>
<p>オーナー社長･･･といったイメージ。ちなみに、常に<font color=
"#FF0000">１人の特定の役員のみ</font>を指すものと理解される。</p>
<h3>では特殊支配同族会社って何？</h3>
<p><br />
その事業年度の<font color="#FF0000">終了時点</font>で･･･</p>
<p>前記<font color="#FF0000">業務主宰役員及びその同族関係者</font>が、
株式などの<font color="#FF0000">９０％以上</font>を保有し、かつ、
常に職務に従事する<font color="#FF0000">役員の過半数</font>を占めている同族会社のことを言う。</p>
<p>同族関係者とは、業務主宰役員の<font color="#FF0000">親族</font>、<font color=
"#FF0000">内縁関係者</font>、<font color="#FF0000">使用人</font>などを指すので、
要するに、オーナー社長とその家族親族等で株式の９０％を握っていて、役員もオーナー社長とその家族親族等が占めているといった場合は、
特殊支配同族会社に該当する。</p>
<p>･･･中小企業には、この特殊支配同族会社に該当する会社が、はっきり言って結構多いと思われる。</p>
<h3>役員給与の損金算入制限の具体例</h3>
<p><br />
<font color="#FF0000">特殊支配同族会社</font>に該当する、となった場合に、
具体的にどのようになるのかについて、簡単にまとめてみた。</p>
<p>［例］　株式はオーナー社長１人がすべてを持ち、役員もオーナー社長１人だけの会社。<br />
→業務主宰役員が９０％以上の株式を持ち、役員も過半数を占めているので、<font color=
"#FF0000">特殊支配同族会社に該当</font></p>
<p>・その事業年度にオーナー社長に支払う役員給与を除いた会社の所得が１２００万円だとする</p>
<p>・オーナー社長の役員給与は、毎月１００万円ずつ計１２００万円を支給</p>
<p>→これまでであれば、会社の所得は、１２００万円−１２００万円＝０で、所得は<font color=
"#FF0000">ゼロ</font>になった。</p>
<p>もちろんオーナー社長の役員給与には、個人の所得税が課税されるが、その場合、<font color=
"#FF0000">給与所得控除</font>が<font color="#FF0000">２３０万円</font>発生するので、
１２００万円−２３０万円＝<font color="#FF0000">９７０万円</font>に対する課税となった。
税率その他細かい条件は別にかかわってくるとしても、基本的には給与所得控除の分お得！というわけ。</p>
<p>しかし。</p>
<p>平成１８年４月１日以後に開始する事業年度からは、この<font color=
"#FF0000">給与所得控除部分の２３０万円</font>は、<font color=
"#FF0000">会社の損金に算入されない</font>ことになった。<br />
↓<br />
２３０万円については、<font color="#FF0000">会社の所得として課税</font>される。</p>
<p>え･･･マジですか？</p>
<p>仮に、法人の所得に対する税率が３割だとしたら･･･<br />
↓<br />
２３０万円×３０％＝<font color=
"#FF0000">６９万円</font>を税金として新たに納めなければならないことになる。</p>
<p>税率４割なら、９２万円。</p>
<h3>特殊支配同族会社でも給与所得控除相当額の損金算入が認められることもある</h3>
<p><br />
■直前<font color="#FF0000">３年間</font>の<font color=
"#FF0000">会社の所得金額</font>と<font color=
"#FF0000">業務主宰役員給与</font>の合計額の平均が<font color=
"#FF0000">８００万円以下</font>である場合</p>
<p>■上記の平均額が８００万円超であっても、<font color="#FF0000">３０００万円以下</font>であり、
かつ、業務主宰役員の上記期間における平均給与額が、上記平均額の<font color="#FF0000">５０％
以下</font>である場合</p>
<p>上記のいずれかに該当する場合には、特殊支配同族会社であっても、給与所得控除相当額の損金算入が認められる。</p>
<p>この計算は、なかなか難しい･･･。</p>
<p>自社が特殊支配同族会社に該当するのか、特殊支配同族会社に該当しても損金算入が認められるのか、については、
顧問税理士に良く良く確認のこと。</p>
<p>特殊支配同族会社に該当しないように、株式の持分を見直す、会社の従業員等の他人を役員として迎え入れる等の対策により、
特殊支配同族会社に該当しないようにすることは可能。</p>
<p>しかし。</p>
<p>株式の持分をいじれば、後々の会社の意思決定に禍根を残す恐れあり。</p>
<p>他人の役員を迎え入れることも、オーナー中小企業の場合は、良く考えなければならない。</p>
<p>また、同族関係株主の持株比率を減らすための形式的な持株分散等は、認められない。</p>
<p>→法律逃れは許さない</p>]]>
    </content>
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